
「労働条件通知書」は、労働基準法第15条によって交付が義務づけられた書面です。しかし実務の現場では、「まず働き始めてもらってから条件を詰める」という見切り発車の雇用が後を絶ちません。本記事では、神奈川県を拠点に全国の中小企業を支援する社会保険労務士の立場から、労働条件通知書の基本と、雇用前に経営者が決めておくべき事項、そして条件を曖昧にしたまま雇用を始めることのリスクを分かりやすく解説します。
CONTENTS コンテンツ
スタッフブログ
2026.09.08

「労働条件通知書」は、労働基準法第15条によって交付が義務づけられた書面です。しかし実務の現場では、「まず働き始めてもらってから条件を詰める」という見切り発車の雇用が後を絶ちません。本記事では、神奈川県を拠点に全国の中小企業を支援する社会保険労務士の立場から、労働条件通知書の基本と、雇用前に経営者が決めておくべき事項、そして条件を曖昧にしたまま雇用を始めることのリスクを分かりやすく解説します。
| 追加された明示事項 | 対象・タイミング |
|---|---|
| 就業場所・業務の「変更の範囲」 | すべての労働契約の締結時・有期契約の更新時 |
| 更新上限(通算契約期間・更新回数の上限)の有無と内容 | 有期労働契約の締結時・更新時 |
| 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件 | 無期転換申込権が発生する契約更新時 |
| No. | 明示事項 |
|---|---|
| 1 | 労働契約の期間 |
| 2 | 就業の場所・従事する業務の内容(変更の範囲を含む) |
| 3 | 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇 |
| 4 | 賃金の決定・計算・支払方法、締切り・支払時期 |
| 5 | 昇給に関する事項 |
| 6 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |